東郷スポーツ少年団規約

第1条        名称

本団は、「東郷スポーツ少年団」と称する。

    ただし、サッカーの部「東郷SS」、ミニバスの部「東郷MBC」を略称とす

     る場合もある。

第2条        団の基本方針

                  本団は、児童の社会体育団体として組織し、学校教育活動以外において、「青

     少年のスポーツ活動を振興し、青少年の健全育成に資する」ことを目的とする。

          サッカー、ミニバスを主たる活動とする。)

第3条        団の性格・責任の所在

            本団の活動は、東郷小学校の体育活動とは別のものであり、社会体育活動の一

     環としての地域スポーツ少年団とする。それゆえ、その活動中の責任は本団に帰

     し、東郷小学校は何らの責任も問われないものとする。

第4条        構成

            本団は、小学生の加入希望児童及び児童の保護者または本団の趣旨に賛同する

    者をもって構成する。

第5条        役員

            本団に次の役員を置く。役員は保護者または本団の趣旨に賛同する者の中から

          互選する。

            団 長 1名(団を総括し、行事等の最終判断をする。)

            副団長 2名(団長を補佐し、団長が任務につけないときは任務を代行する。

                       各1名)

            事務局 2名(団長、副団長と連携をはかり、サッカー部・ミニバス部それ

                 ぞれの部門の活動の企画・運営の中心となる。各1名)

            会 計 4名(サッカー部・ミニバス部の会計を担当する。各2名)

            協力者 若干名(広報・輸送・審判員等の協力者、サッカー部・ミニバス部そ

                 れぞれ若干名)

            指導者 若干名(サッカー部・ミニバス部それぞれ若干名)

第6条        役員の任期

      役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。

第7条        会議

            会議は、必要に応じて行うものとする。

第8条        活動資金

                 本団の活動資金は、団員保護者の協議により徴収額及び徴収方法を決定し、団

      の活動と運営にこれを充てる。

第9条        児童の送迎

            試合及び練習会場への送迎は、原則として保護者の責任のもとに行う。

            (1)    必要に応じ、レンタカー、役員及び保護者の車等による送迎もあり得る。

            (2)    送迎中の事故や障害に対しては、加入保険の範囲内で対処する。

第10条    団員の事故保障

        団員は、全員スポーツ安全保険に加入する。団の活動中の事故については、

      保険の範囲内で保障するが、それ以上の責任は団として負わない。 

第11条    活動日 

       団の活動日は、休日・祝日・日曜日等とする。詳細は広報等を通じて連絡する。

第12条    運用 

       運用については、各部に委ねる。

                  附 則 この規約は平成 6年10月15日  施 行

        平成 7年 4月22日 一部改正(役員及び指導者・事務局)

              平成 9年 3月29日 一部改正(役員,活動日)

              平成10年 3月29日 一部改正(名称追加)

              平成12年 3月26日 一部改正(運用追加及び学校区・学年の廃止)